株式会社ハートフルツアーズ 募集型企画旅行 旅行条件書(国内)
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お申込の際には、当旅行条件書を必ずお読みください。 またプリントアウトして保管することをおすすめします。
企画書面および本旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引
条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社ハートフルツアーズ(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、当社募集広告、パンフレット、ホームページ、及び当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」(以下「約款」といいます。)によります。なお、確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するそのファイルを含みます。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。
2.旅行契約のお申込み・ご予約
(1) 当社はご来店、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット等によるお客様からの旅行契約のお申込み又は予約を承ります。
(2) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 所定の旅行申込書に所定事項を記入し、下記申込金を添えてお申込みいただきます。
申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
(4) 当社は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けますが、この予約の時点では旅行契約は成立しておりません。お客様は予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社が定めた所定の期日(以下所定日といいます。)に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。 当社が別途定めた所定日までに申込金のお支払いがない場合は、当社は、当該予約はなかったものとして取扱うことがあります。
(5) お申込の段階で満席、満室、その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様に説明をして以下の対応をさせていただきます。
@ お客様がこの事情を承知の上で旅行契約の締結を希望される場合は、本項(3)または(4)に従い、申込書と申込金に代わる申込金と同額の預り金を提出していただきます。
A 契約可能期限内においてお客様がお待ちいただける期限を確認した上で、ご予約可能となるよう、手配努力いたします。
(6) 本項(5)の場合、手配の完了が保証されたものではありません。また、当社は、「予約が可能となった時点より前にお客様より予約の解除の申し出があった場合」又は「契約可能期限までに結果として予約できなかった場合」は、当該預り金を全額返還します。
(7) 預り金は予約、手配が完了した時点で、申込金として受領いたします。
(8) 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
旅行代金(お一人様) 申込金(お一人様)
15万円以上 旅行代金の20%
10万円以上15万円未満 30,000円
3万円以上10万円未満 20,000円
3万円未満 10,000円
上記表内の「旅行代金」とは第6項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
ただし、特定コースについては別途募集パンフレットまたはホームページにより定めるところによります。
3.お申込条件
(1) お申込時点で20歳未満のお客様が単独でご参加される場合は、原則として保護者の同意書の提出が必要です。
(2) 特定の目的をもつ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3) 現在健康を損なわれているお客様、慢性疾患、妊娠中の方、または、障害をお持ちのお客様で、車椅子の手配等、特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込時点でお申し出ください。(お申し出がない場合は、特別の手配ができない場合がありますのでご了承願います。)当社は、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4) 身体に障害をお持ちのお客様は、所定の「お伺い書」の提出をお願いします。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。
(5) 当社はご旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断したときは、必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(6) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(7) お客様の都合による別行動は、原則としてできません。ただし、手配旅行契約で別途料金をお支払いいただくことで、お受けすることがあります。
(8) お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、および復帰の予定日等が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用(第8項(1)に記載されたもの等)の払戻は行ないません。
(9) その他、当社の業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。
4.旅行契約の成立時点
(1) 当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものといたします。
(2) 第2項(5)の場合は、契約可能期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より申込撤回の申し出がなく、当社が契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立といたします。
(3) 電話又はご来店ではなく、ファックシミリ、電子メール、郵便その他の通信手段にてお申込または予約がされた場合は以下の時点で成立します。
@ 事前に申込金のお支払いがあった時は、当社が承知した旨の通知を発したとき
A 事前に申込金のお支払いがない時は、当社が申込金を受理した後に、当社が承知した旨の通知を発したとき
5.契約書面および確定書面
(1) 契約書面とは パンフレットまたはホームページ、.本旅行条件書などにより構成されます。 確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2) 当社は、旅行契約成立後、速やかにお客様に契約書面をお渡しします。(お申込みの時点で募集広告、パンフレット又はホームページ等に掲載して既にお渡ししている場合があります。募集広告、パンフレット又はホームページに本旅行条件書の記載内容が全て記載されていない場合には、本旅行条件書を併せて契約書面とします。また、ホームページの場合は、プリントアウトでお渡ししたものとみなす場合があります。)
(3) 当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスは、募集型企画旅行の適用範囲の中で契約書面及び確定書面に記載するところによります。
(4) 当社は、お客様に集合時刻・場所、旅行日程、利用運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表をお渡しします。 
(5) 最終旅行日程表は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。 原則として、旅行開始日の7日前までにはお渡しできるよう努力します。 ただし、お客様の旅行申込みが旅行開始日の前日から起算して7日以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレット又はホームページ等の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」がある場合は、その金額を差し引いた金額(以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます)をいいます。この金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
7.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。尚、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点、又は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃(注釈がない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税
(2) 添乗員付コースの添乗員同行費用
(3) 募集広告、パンフレット、ホームページ等で含まれる旨明示したもの
上記のものは、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
第8項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等
(2) 空港を利用する場合の空港施設使用料
(3) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分の料金)
(4) クリーニング、電信電話料金、ホテルのボーイ、メイド等へのチップ、その他追加飲食代等お客様の個人的諸費用
及びこれに伴う税・サービス料金
(5) 傷害、疾病に関する医療費等
(6) 希望者のみが参加する現地旅行会社等主催の「オプショナルツアー」(別途料金の小旅行)の代金
(7) 運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限り
あらゆる旅行者に一律に課されるものに限る。)
(8) 1人部屋を利用する場合の追加代金
(9) 募集広告、パンフレット、ホームページ等で別途料金・費用と明示したもの
10.追加代金と割引代金
第6項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が募集広告、パンフレット、ホームページ等に表示した以下のものを
いいます。
(1) 追加代金
@ ホテル又は部屋のタイプをグレードアップするための追加代金
A 「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事付きプラン」等の追加代金
B 「観光なしプラン」等を基本とする場合の「観光つきプラン」等の追加代金
C 「延泊プラン」による延泊代金
D その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で、「○○プラン」「○○追加代金」とし、追加代金を表示したもの
(2) 割引代金
第6項でいう「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。
@ 「子供割引」等年齢その他の条件による割引代金
A その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で、「○○割引代金」と表示したもの
11.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
12.旅行代金の額の変更
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加した場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸施設の不足が発生したことよる変更を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した別の方に譲渡することができます。 ただし、お客様は所定の事項を記入いただき交替に要する所定の手数料をお支払いただきます。
(2) 契約上の地位の譲渡は、当社らが当該交替を承諾し、手数料を受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。
(3) 当社は、コース・時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。
14.旅行契約の解除
(1) 旅行開始前
@ お客様の解除権
ア)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は、当社の営業日、営業時間内にお受けします。
<取消料>
取消日(契約解除の日) 取消料(お一人様)
旅行開始の前日から起算して、さかのぼって 21日前まで 無料
20日〜8日前まで 旅行代金の20%
7日目〜2日前まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
イ)旅行契約成立後にコースおよび出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります。
ウ)お客様は、次に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.第11項に基づき、旅行契約内容の変更が行われたとき。ただし、その変更が第21項の変更補償金の表中左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様に対し、第5項(5)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
エ)当社らは、本項「ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項「ウ」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
A 当社の解除権
ア)お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意志がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、本項「(1)の@のア」に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。
イ)以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除することがあります。なお、この場合には、違約金はいただきません。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.お客様の人数が募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に、旅行中止をご通知します。
f.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量不足の様に、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
ウ)当社は、本項「(1)のAのイ」により旅行契約を解除したときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
(2) 旅行開始後
@ お客様の解除
ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しいたしません。
イ)お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は、当該受けられなくなった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち、当該受けられなくなった旅行サービスに係る旅行費用から、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに対して当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
A 当社の解除
ア)当社は、以下に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない場合、またこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。
イ)解除の効果及び払戻し
当社が本項「(2)のAのア」により旅行契約の解除が行なわれた時であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払又はこれから支払わなければならない取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
ウ)解除後の帰路手配
本項「(2)のAのア」のa, cにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
エ)当社が本項「(2)のAのア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15.旅行代金の払戻
 当社は、第12項及び第14項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは次ぎのとおり払戻します。
 (1)旅行開始前の解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。
 (2)減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に
   払戻します。
 (3)クーポン類の引渡し後の払戻については、クーポン類の提出がない場合払戻できないことがあります。
16.添乗員と旅程管理
(1)添乗員が同行する旨を表示したコースには、添乗員が同行して旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。
  お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は、原則として8時から20時まで
  とします。
(2)現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。
(3)航空券と宿泊をセットしたいわゆるフリープラン型の個人旅行には添乗員等は同行しません。 お客様が旅行サービスの提供
  を受ける ために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受ける手続はお客様自身にて行なっていた
  だきます。
17.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者 (以下「手配代行者」といいます。) が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は、本項(1)の責任を負いません。
ア) 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、その他当社の関与し得ない事由、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更又は旅行中止。(お客様が参加する各種スポーツ大会の中止・延期を含みます。)
イ) 伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたとき。
ウ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮又は旅行の中止。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき、15万円を限度(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
18.特別補償
(1) 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。
(2) 当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき補償金は当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
19.お客様の責任
(1) お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と実際に提供される旅行サービス内容が異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20.オプショナルツアー
(1) 当社が企画・実施する募集型企画旅行に参加するお客様を対象として、別途参加料金を収受して当社が実施するオプショナルツアーに対する第18項の特別補償の適用については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
(2) 当社は、現地旅行会社等が主催するオプショナルツアー参加中にお客様に発生した損害等に対しては責任を負いません。
(3) 当社は、募集広告、パンフレット、ホームページ等で「単なる情報提供」として参加可能なスポーツ等を記載する場合があります。この場合、当該スポーツ等に参加されたお客様に発生した損害等に対し、当社は責任を負いません。
21.旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の@、A及びBに規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
@ 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。(ただし、当該サービスの提供を行なわれているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。)
悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。
A 第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
B 募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払する場合でも、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
<変更補償金>
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
1件につき下記の率×お支払対象代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日の以降にお客様に通知した場合
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レスト
 ランを含みます)その他の旅行目的地の変更
1.0% 2.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は施設のより低い
 料金のものへの変更(変更後の等級及び施設の料金の合計
 金額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った
 場合に限ります。)
1.0% 2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港
 又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
6.契約書面に記載した宿泊期間の種類または名称の変更 1.0% 2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観
 またはその他の客室の条件の変更
1.0% 2.0%
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に
 記載があった事項の変更
2.5% 5.0%

注1 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面との間又は確定書面と実際に提供された旅行サービスとの間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱います。
注2 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴なうものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注3 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴なう場合には適用しません。
注4 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船又は一泊中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注5 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
22.通信契約の旅行条件について
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。 通信契約は通常の旅行条件と以下の点が異なります。
@ 通信契約の申込みに際し、会員は、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等、その他通信契約を締結するために必要な事項を当社にお申し出いただきます。
A 通信契約による旅行契約は、電話または郵便による申込みの場合、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。その他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
B 通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づき旅行代金の支払い又は払戻しをする日をいいます。 旅行代金の支払日を「契約成立日」、「払戻日」は契約解除のお申し出があった日となります。
C お申し出のクレジットカードが無効である等、旅行代金のお支払いできない場合、当社は通信約款を解除し、第14項@の取消料と同額の違約料を申し受けます。だたし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(2) 通信契約による旅行契約が解除された場合の払戻しについては、提携会社のカード会員規則に従って払い戻します。
23.個人情報の取扱いについて
当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 
このほか、当社は 1.当社が取扱う旅行の資料等のお届けならびに情報配信 2.当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。3.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。 4.アンケートのお願い。 5.特典サービスの提供。 6.統計の資料作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
24.旅行条件・旅行代金の基準日
  この旅行条件は2007年4月1日を基準日としております。 旅行代金の基準日については、各募集パンフレット又はホームペー
  ジ等に記載した日付となります。
25.その他
(1) 旅行中に事故等が生じた場合は、直ちに最終旅程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(2) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による所持品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(3) お客様の便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。
(4) こども代金は、旅行開始日当日を基準に、満3才以上12歳未満のお客様に適用いたします。また、幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満3才未満で航空座席を使用しないお客様に適用します。
(5) 安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で旅行保険に加入されることをおすすめいたします。